家族信託の群馬・司法書士 行政書士 戸丸和夫事務所

の評判

プロのスキルで群馬で承る家族信託案件を丁寧にフォロー

認知症対策が求められる時代現代において、資産管理の手段として注目される家族信託の手続き代行サービスに注力し、群馬の皆様の資産管理におけるお悩み・お困りごとをサポートしております。地元の法律のプロとして、お客様のご意向・条件に添った、型にはまらない適切な民事信託プランをご提示してまいります。

これまで積んできた民事信託の実務経験を基に、お客様目線に立った気配り・心配りの行き届いた、気の利いた手続き代行サービスをご提供できるよう、今後も研鑽を重ねてまいります。

法律の専門家として群馬の皆様に適切な家族信託プランを提示

民事信託は資産の所有者である委託者、資産管理を任命される受託者、資産を受け取る立場の受益者という三者で主に構成されています。受託者は形式的に資産の所有権を与えられますが、それと併せて受益者にも「受益権」が与えられるという点が、民事信託の大きな特徴です。受益権は受託者の資産管理の状況に問題がある場合に裁判所に対し異議申し立てを行うことができる権利で、受託者の一方的な行為や不正を取り消すことができるので、家族全体において正しい、納得のできる相続を行う意味で有用なシステムといえます。

こうした民事信託の特性をしっかり把握し、案件をご依頼いただくお客様にとってより有効な資産管理の手段としてご利用いただくべく、プロの専門知識を駆使して安心のサポートで導いてまいります。お客様がイメージする遺産管理を行えるよう、お客様のご意向に添える対応プランを模索してご案内してまいります。

資産管理で注目される家族信託について群馬の皆様をサポート

資産管理における認知症対策においては、主に民事信託・成年後見があります。成年後見は法廷後見と任意後見がありますが、任意後見の場合は親の判断能力があるうちに家族の代表者を後見人として契約し、認知症が進んだ段階で家庭裁判所に届け出て親の財産を管理することができます。後見人になれば親の預金を引き出すなどの権限を持ちますが、その使途は裁判所が選任した後見監督人に厳しくチェックされます。

民事信託は親が元気なうちに家族に資産の一部を信託して運用・管理を委ねる制度で、信託契約の内容を明確に規定すれば、家族で広く資産管理を行うことができますが、親名義のままの資産は扱えないという制約があります。両者それぞれメリット・デメリットはありますが、資産管理の内容を柔軟に設定できる点で、高齢化社会を迎えた現代で注目される民事信託に特に注力して対応しております。

多くの家族信託に携わる中群馬で承る案件条件に柔軟に対応

民事信託は家族間で複数の受託者を設定することもできます。兄弟で受託者となりどちらかを専任として、もう一方を第二受託者として管理することも民事信託のやり方の一つです。この様に設定することで家族で協力して資産管理を行うことができ、家族全員で相続に対処しているという連帯感も生まれます。実際、受託者の事務的な作業は大きな負担ですので、分業することで無理のない資産管理ができるという点もメリットです。

民事信託と一言でいっても、こうした様々なやり方がありお客様の状況・ご意向に合わせて臨機応変に対応する必要があります。これまで地元を中心に家族信託の経験を積む中、群馬の皆様のご依頼案件に関しては型にはまったパターンで対応するのではなく、案件一つひとつの特性をしっかり把握して最も理想的な対策を考えてまいりました。今後もそうした心配りを忘れず、気の利いた手続き代行プランをご提示できるよう精進してまいります。