Family Trust
家族信託とは
家族信託の仕組みや
制度を詳しくご紹介
大切な財産をご家族の手で将来へ繋いでいくために、生前のうちから備える方法として注目されているのが家族信託です。制度としての位置づけは民事信託にあたり、財産の所有者が信頼できるご家族に管理を任せる仕組みです。例えば、判断能力が低下したときの備えとして、あるいは特定の目的に沿って資産を動かすための方法として活用されており、意思を尊重しながら進めてまいります。
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家族信託とは?
自分で自分の財産管理ができなくなった時のために、家族に財産の管理や処分できる権限を与えておく方法です。
家族信託は、委託者、受託者、受益者の3人から考えます。
①委託者:自分の資産を託す人
②受託者:資産を託され、信託の目的に沿って資産を管理・運用・処分する人
③受益者:信託された資産から生まれる収益等を受取る人
一般的に、委託者と受託者を同一にして、贈与税をかけずに家族信託を始める方が多いです。 -
家族信託がおすすめな理由
家族信託の最大の特徴は、元気なうちに家族に財産管理を任せることができる点です。判断能力が低下したときに家族信託をしておけば、いざという時の備えとなります。相続税が発生する可能性が高い方も、節税対策として家族信託を検討しましょう。会社経営など事業をされている方は、いずれ事業承継のタイミングがきます。その際の事業承継対策として、家族信託は柔軟な承継を可能にする有効な手段です。
家族信託と成年後見制度の違い
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家族信託
・目的:「認知症への備え」や「生前からの財産の承継」
・財産の管理等を行う人を受託者と呼びます。信託財産の管理と処分のみを行い、身上監護権(老人ホームの入居契約など、生活全般に関する法律行為をする権利)はありません。
・受託者の責任において、目的の範囲内で自由に財産の運用や処分ができます。
・家族信託をしている場合、信託されている預貯金は、死亡した場合でも凍結されません。 -
成年後見制度
・目的:「判断能力が衰えた人を援助するための制度」
・財産の管理等を行う人を後見人と呼びます。後見人は、財産の管理・処分、身上監護権、(法定後見の場合は)本人が行った法律行為の同意・取消を行います。
・積極的な運用や、本人にメリットのない売却はできません。また、財産の減少につながる生前贈与もできません。
・死亡をもって後見が終了します。そのため、後見人が管理していた財産を引き継ぐだけで、遺産整理や死後の事務手続きはすべて相続人が行います。
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