Family trust
家族信託とは
家族信託とは
自分で自分の財産管理をできなくなってしまったときに備えて
家族に自分の財産の管理や処分ができる権限を与えておく方法です。
下の図のように家族信託は委託者、受託者、受益者の3人から考えます。
① 委託者…自分の持つ資産を託す人
② 受託者…資産を託され、信託の目的の中でその資産を管理・運用・処分をする人
③ 受益者…信託された資産の財産から産まれる収益等の利益を受取る人
図のように、委託者と受託者は同一人物にしてスタートさせるケースが多く、贈与税をかけずに家族信託をスタートする方が多いです。
家族信託のイメージ図
家族信託をおすすめする理由
家族信託の最大の特徴は、元気なうちに家族に財産管理を任す事ができる点です。
ご自身が判断能力が低下したときに家族信託をしてお子様等に管理や処分する権限を与えておけば、いざという時の備えになります。
亡くなられたときに相続税が発生する可能性が高い方も節税対策として家族信託をしておくべきでしょう。
ご自身で会社経営等の事業をされている方は、事業承継のタイミングがいつかきます。
その際の事業承継対策の一つの手法として柔軟な事業承継ができる家族信託を検討しましょう。
家族信託と成年後見制度の違い
家族信託
〇目的:「認知症への備え」や「生前からの財産の承継」
〇財産の管理等を行う人のこと受託者と呼ぶ。信託財産の管理と処分を行うのみで、身上監護権(老人ホームの入居契約など、生活全般に関する法律行為を行う権利)がありません。
〇財産の管理等を行う人のこと受託者と呼ぶ。信託財産の管理と処分を行うのみで、身上監護権(老人ホームの入居契約など、生活全般に関する法律行為を行う権利)がありません。
〇受託者の責任において、目的の範囲内で自由に運用や処分をすることができる。
〇家族信託をしている場合、信託されている預貯金は、死亡した場合でも凍結されません。
〇家族信託をしている場合、信託されている預貯金は、死亡した場合でも凍結されません。
成年後見制度
〇目的:「判断能力が衰えた人を援助するための制度」
〇財産の管理等を行う人のこと後見人と呼ぶ。財産の管理・処分、身上監護権、(法定後見の場合は)本人が行った法律行為の同意・取消を行います。
〇積極的な運用や、本人にメリットのない売却をすることができないのはもちろん、財産の減少につながる生前贈与もできません。
〇死亡をもって後見が終了します。そのため、後見人が管理していた財産を引き継ぐのみで、遺産整理や死後の事務手続きはすべて相続人が行うことになります。
〇財産の管理等を行う人のこと後見人と呼ぶ。財産の管理・処分、身上監護権、(法定後見の場合は)本人が行った法律行為の同意・取消を行います。
〇積極的な運用や、本人にメリットのない売却をすることができないのはもちろん、財産の減少につながる生前贈与もできません。
〇死亡をもって後見が終了します。そのため、後見人が管理していた財産を引き継ぐのみで、遺産整理や死後の事務手続きはすべて相続人が行うことになります。
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